時間外・休日労働協定(第36条、第60条、第133条)
1. |
労働者に時間外労働又は休日労働を行わせるには、労働者代表との書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。労使は、時間外労働協定を締結するに当たり、延長時間は最も長い場合でも下記4に示す上限時間以内とするようにしてください。 記入要領については、リーフレット「36協定届の記入例と注意事項」を参考にしてください。 なお、18歳未満の者については、時間外・休日労働をさせることはできません。 妊産婦が請求した場合は、時間外・休日労働の全部または一部について労働させることができません。 |
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2. |
協定当事者である労働者の過半数を代表する者の要件及び不利益取扱いの禁止については次のとおりです。
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3. |
労使は、時間外労働協定を締結するに当たり、法第36条第2項により労働大臣が定めた時間外労働の上限等の基準を守る義務がありますので必ず遵守してください(法第36条第3項)。 なお、この基準を守らない労使に対しては、所轄の労働基準監督署長が第36条第4項に基づき基準を守るように助言指導を行うこととなっています。 |
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4. |
時間外労働の上限等の基準は次のとおりです。 (1)業務区分の細分化 労働時間を延長する必要のある業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該必要のある業務の範囲を明らかにしてください。 (2)一定期間の区分 一定期間についての延長時間を定めるに当たっては、当該一定期間は1日を超え3か月以内の期間及び1年間としなければなりません。なお、1年間について延長時間を必ず定める必要があることから、協定の有効期間は1年としてください。 (3)一定期間についての延長時間の限度
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5. |
女性については、平成11年4月1日より時間外労働に関する規制が廃止されましたが、改正労働基準法第133条により、平成14年3月31日までの間は、
を行う女性で使用者に申し出た者に関しては、一定期間についての延長時間の限度は下表のとおりとなります。
※( )の号数は労働基準法別表第1で定める業種の号数である。 |
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6. |
時間外・休日労働協定届の様式は様式第9号のほかに、事業場外労働を含む様式第9号の2、労使委員会や労働時間短縮推進委員会の議決時に用いる様式第9号の3、第9号の4があります。 |
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